補償内容
どうぶつのケガ・病気に対し、保険の対象となる診療費の70%・50%を支払限度 です。
- ※どうぶつとは、約款上の「家庭どうぶつ」のことを指し、以下同様とします。
- ※お支払保険金は、予防費用等お支払対象とならない費用を除いた診療費に支払割合を乗じた額となります。
ただし、下表のとおり通院・入院・手術といった診療形態ごとの1日(1回)あたりの支払限度額および限度日数(回数)を上限とします。
支払割合の変更について
- 支払割合の変更は、継続時に限り行うことができます。保険期間の途中では変更できません。
- 継続時に、支払割合の引き上げ(50%から70%へ変更)を希望される場合は、弊社の定める審査基準において審査をさせていただきます。審査結果により支払割合を70%へ変更できない場合があります。
- 同日に複数回通院した場合、通院日数は1日とみなします。この場合は、保険の対象となる診療費を合算の上、1日の支払限度額を上限として保険金を計算します。
- 入院日数のカウント方法は、例えば2泊3日であれば入院3日となります。
- 手術は通院もしくは入院がセットとなり、それぞれ上記支払限度額が適用されます。
例えば、2泊3日の入院中に手術を1回した場合は、入院3日に手術1回の支払限度額を合算して適用します。
- 保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは「保険金請求について」をご覧ください。
保険期間
1年間(2年目以降は自動的に継続されます。)
原則、終身ご継続いただけます。
保険金の計算方法(例)
下痢をして1日通院したら22,000円かかりました。
- 支払割合70%の場合
-
- ※22,000円のうち、19,500円が保険の対象である場合を例とします。